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がん診断給付金を受け取っても医療費控除はできます!

がん保険から受け取る金額は大きいのですよね。

医療費はたくさん払ったのに、がん保険の給付金も多いから、医療控除の対象にならないのか疑問になるかと思います。

しかし、診断給付金(がんになったら何百万もらえるという保険)は対象になりません。

 

給付金を受け取ったから医療費控除の申請はできないと思っていませんか?

 

ちなみに、がん診断給付金とは、《がんと診断されたら受け取れる「がん診断給付金(一時金)」》、50万、100万、200万~の保険の事です。

 

先に言ってしまうと、がんの診断給付金は、差し引かなくてもいいのです。

給付金を受け取っていても、医療控除を受けとることができます。

 

なぜ誤解されるのか。

 

医療費控除の申請ができる人は、

 

「前年に支払った医療費の総額ー生命保険や社会保険から補てんされる金額=10万円以上」

 

という計算になっています。

 

赤文字の「生命保険や社会保険から補てんされる金額」とは、当然、保険会社から受け取った全額のことと思いますよね。

 

たとえば、一年間の医療総額が50万、がん保険から135万受け取ったとします。

「医療費の総額50万円ー保険135万円=-85万

 

-85万になるので、論外だわ…医療費控除は受けられない、と誤解しがち。

 

しかし、この計算は間違いです!

 

 

「がん診断給付金」は、治療のために支払われるものではないので、「補てんされる金額」には入らない。

 

との事です。

これにはびっくりしました。

詳しい説明が目立つところに書いていないんですよね。

私は税務署に電話をして聞いたんです。

私のように、誤解している人も多いはず…

 

 

では、どうなるのか。

がん保険の内訳を見てみましょう。

 

がん保険から受け取った135万のうち、

がん診断給付金は100万円、治療費等の給付金が35万円でした。

医療費から差し引くのは、治療費等の給付金のみなので

 

「医療費の総額50万円ー保険35万円=15万」

 

答えは、医療費控除を受けることができます!

 

 

がん診断給付金100万円は、治療のための給付金でないので、計算しなくてもよいことになります。

 

「がん診断給付金」は、がんの診断が確定されたことで支払われる給付金であり、

治療のために支払われるものではないので、差し引かなくてもよいとの事です。

 

 

保険金・給付金は、世帯全体から差し引いてませんか?違いますよ!

 

世帯全体から差し引くのではなく、給付金を受け取った人の医療費から差し引きます。

 

たとえば、家族3人とします。

夫の医療費15万円、がん診断給付金100万円、入院給付金70万円

妻の医療費10万円、給付金4万円

祖母の医療費5万円、給付金0円

 

の場合、医療費控除対象額は、

夫の医療費→15万円ー70万円=0万円

妻の医療費→10万円ー4万円=6万円

祖母の医療費→5万円ー0万円=5万円

 

総額、夫0万円+妻6万円+祖母5万円=11万円が世帯の医療費控除額になります。

 

家族なら医療費の合算ができます。

逆に、合算してしまうと、給付金のせいで損になると思った方もいるかもしれません。

しかし、上記のように、給付金は給付金を受け取った人の医療費から差し引きます。

世帯全体から差し引きません。

 

 

<注意>がん診断給付金は、差し引かなければならない、と書き込んでる人を何人か見ましたし、医療費控除の還付金の計算方法を明らかに間違って説明している人も少なからずいます。

 

 

別世帯の祖父母等でも、生計が一緒にしているならば、医療費控除等の所得控除も受けることができます。

 

必ず同居していなければならないという事はなく、生活費等の送金をしている証明が必要になります。

 

今まで同居していた母が別居になったことにより、扶養から外れました。

しかし、生活費は払っています。

聞いてみると、証拠が必要と言います。証拠とは、毎月送金していると分かる通帳を見せるようです。

 

 

<まとめ>

「がん診断給付金」は「補てんされる金額」には入らない。

医療費控除の計算式から差し引かなくてもよい。

 

思い込みで諦めてしまった方、まだ間に合うかも!

医療費控除は、確定申告期間以後でも、5年以内であれば申請が可能です!